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外国人技能実習生が同業他社に転籍可能に!権利保護のための運用改善がスタート



こんにちは、外国人雇用アドバイザー日亜ブログです。


外国人が日本で働きながら技術を学ぶ「技能実習制度」があります。原則、同業他社への「転籍」は、禁止です。

政府は今月から運用を改正しました。


「今回の改正では、なにがかわったの?」

「外国人労働者にとって、どんなメリットが?」


外国人を雇っている事業者や外国人労働者にとって大きく関わってくることです。


同じ職種の他企業に移る「転籍」の条件が明確化され、政府は、外国人技能実習生の権利保護を目的として、技能実習制度の運用を改善しました。



転籍が可能となる条件を明確化

これまで、技能実習生が他社に転籍できるのは「やむを得ない事由」がある場合に限られていました。しかし、その具体的な基準が曖昧で、実習生の権利が十分に守られないことが課題とされてきました。今回の改正では、転籍が認められる具体的な事由が次のように明確化されました:


  1. 暴行・暴言・ハラスメントなどの人権侵害行為

  2. 重大かつ悪質な法令違反行為


これにより、実習生が不当な扱いを受けた場合に転籍を申し出やすくなります。



手続きの明確化と柔軟化

転籍手続きを円滑に行うため、以下の改善が実施されます:


  • 多言語対応の書類を整備

    実習生が転籍を申し出る際に必要な書類が、各国語に翻訳されて提供されます。これにより、言語の壁が原因で手続きが遅れることを防ぎます。


  • 転籍期間中の就労を限定的に認める

    転籍手続き中、技能実習ができない場合でも、週28時間以内の一般的な就労が認められるようになりました。これにより、実習生が収入を途絶えさせずに生活を維持できます。



改正の背景と期待される効果


技能実習制度は、本来「技術移転」を目的として設けられていますが、実際には劣悪な労働環境や不当な扱いが問題視されてきました。この改正により、実習生の権利が一層保護され、不適切な労働環境の改善や企業間での公正な競争が促進されることが期待されます。



外国人技能実習生が安心して働き、学べる環境を整えることは、日本の国際的な責任でもあります。今回の運用改善が、実習生の権利保護に繋がる大きな一歩となるでしょう。













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