特定技能2号の12業種に該当する職種と要点を解説
- 周 Gss
- 2023年4月26日
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日本政府が導入した特定技能2号制度は、海外からの技能実習生や外国人労働者の受け入れを拡大することを目的としています。特定技能2号は、外国人労働者が日本で働くために必要な資格を取得し、申請することで在留資格が認められる制度です。
1. 宿泊業
ホテルや旅館での清掃、フロント業務、客室整備などが該当する。
日本語能力試験N4以上の合格が必要となる。
2. 林業
木材の伐採、植林、林業機械の操作などが該当する。
日本語能力試験N4以上の合格が必要となる。
3. 農業
野菜、果物の栽培、収穫、加工などが該当する。
日本語能力試験N4以上の合格が必要となる。
4. 水産業
漁船での操業、養殖、加工などが該当する。
日本語能力試験N4以上の合格が必要となる。
5. ビルクリーニング業
ビルやオフィスの清掃、窓ふきなどが該当する。
日本語能力試験N4以上の合格が必要となる。
6. 自動車整備業
自動車の整備、修理、点検などが該当する。
日本語能力試験N4以上の合格が必要となる。
7. 電気・電子情報関連業
電気工事、通信設備の設置、回路の製作、部品の実装などが該当する。
日本語能力試験N4以上の合格が必要となる。
8. 建築業
建築物の工事や内装工事、防水工事などが該当する。
日本語能力試験N4以上の合格が必要となる。
9. 飲食料品製造業
食品の加工や製造、検査、包装などが該当する。
日本語能力試験N4以上の合格が必要となる。
10. 造船・舶用工業
船舶の建造、修理、塗装などが該当する。
日本語能力試験N4以上の合格が必要となる。
11. 産業機械製造業
工作機械の組立、加工、検査、修理などが該当する。
技能検定2級以上、または同等の能力が必要となる。
12. 電気・電子部品・デバイス製造業
半導体製造、部品の実装、回路の設計などが該当する。
技能検定2級以上、または同等の能力が必要となる。
特定技能2号は、外国人労働者が日本で働くための門戸を開く一方で、産業界や労働界からは、外国人労働者の人権や安全面について懸念が寄せられています。組合としても、外国人労働者に対して、適切な労働環境や保護措置を提供することが必要不可欠と考えています。
特定技能2号の実施にあたっては、組合員の皆さんが働く業種や職場の状況について、しっかりと理解し、外国人労働者の方々が適切な労働条件で働けるよう、積極的に取り組んでいきたいと思います。
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